みなさんこんにちは。Uber Eats 配達パートナーのケインです。
先日、Uber Eats (ウーバーイーツ)に税務署の調査が入るという、下記のニュースが配達パートナー(配達員)界隈を騒がせたのは記憶に新しいと思います。
このニュースのさらに数日前に起きた Uber Eats Japan 代表の書類送検に端を発したと思われるこの税務関連の情報提供の注意喚起が示すところを考えると、フードデリバリー配達パートナー(配達員)にも税務調査が入ることは十分に考えられるのではないでしょうか?
そんな中、筆者のもとへ税務の専門家から本年度の税務調査についての最新情報が送られて来ましたので、本記事ではその概要を紹介します。
税理士に頼むなら Uber Eats の確定申告を専門とする税理士事務所がオススメです。
税理士ドットコム なら、全国で6000名以上登録されている税理士の中から、フリーランス(個人事業主)である Uber Eats ・出前館・Wolt(ウォルト)などのフードデリバリー配達パートナーの確定申告に強い税理士を探すことができます。
もちろん、登録無料です!
また「これって経費になるの?」「税金の支払いを抑えたいんだけど…」といった税金にまつわる相談を受けられるのは国家資格を有する税理士にしかできない独占業務ですので、のちのちのことを考えると素人判断ではなくプロに相談するのが安心でしょう。
自分でどう探して良いかわからない…そんな場合は希望を伝えると、要望にあった税理士を紹介してもらうこともできます。
また既に税理士に頼んでいる方で「税理士費用をもっと抑えたい」といったニーズにも対応可能です。
登録は簡単で「お住まいのエリア→お名前→Eメールと電話番号→ご要望」を登録フォームでお伝え下さい!
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税務調査が頻繁に行われる時期はいつ?
7月に入りましたが、例年この時期は「税務調査」のハイシーズンがスタートする時期となるようです。
ハイシーズンというのは、「税務調査の集中期」ということです。
税務調査は税務署のスケジュールで動いているため、実施時期が実は限られていて、主に春と夏〜秋がそれに該当するのですが、春は確定申告の時期とぶつかる為、期間的には限られています。
しかしながら、夏〜秋は対象期間となる期間が長く、実際に多くの納税者・申告者の人たちが、この「7月〜11月頃まで」の期間で税務調査の対象となります。
以前だと「本格化するのは8月中旬以降(盆明け)」という話で、7月中はそこまで気にしていない人が
多かったのですが、最近では7月中でも、税務調査の連絡が来ている人が増えてきています。
税務調査の対象となる人たちとは?
税務調査が多いシーズンとはいっても、全ての納税者や企業に調査が入る訳ではありません。
大きい企業を除けば、
- 事業開始から数年経過し、順調な業績の事業主
- 輸出事業を行い、消費税の還付を行うような事業主
- 申告内容に不正や誤りのある事業主
という3パターンが多いのですが、このうち、1に関しては税理士さんとも契約をして、良好な関係を継続しているのが通常です。
また、2に関しては、消費税の還付を行う際に、ご自身だけで行うのは難しいと判断される方が多く、比較的税理士さんとの関与している場合も多いです。※もし、この状況で税理士さんと関与していないということであれば、大変危険です。
一方、3に関しては、ほぼ全ての人が、税理士さんと関与していない可能性が高いです。
何故かというと、税理士さんと関与している場合、不正や誤りのある申告内容は、税理士さんの責任問題にもなりかねない為、まず発生しにくいということです。
申告内容に不正や誤りがあるのは、意図的にやっているかそうでないかが大きい問題ではあるものの、
納税者や企業自身が、「自己判断」でやってしまった結果なのです。
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コロナの影響で追徴課税が確実な所が優先される!
以上説明したように、3の「申告内容に不正や誤りのある事業主」は税務署にとって調査の格好の的なのですが、今年に関しては、更に狙われる可能性が高いです。
昨年はコロナの影響で税務調査の実施件数が激減しました。今年に関しても、まだその影響が続いているので、実施件数は例年並みには戻ってこないかもしれません。
そこで、税務署側としては、限られた調査件数で出来る限りの成果を出すため動かなくてはならないので、「申告内容に不正や誤りのある事業主」に関しては、通常時よりも優先されると考えられます。
従って、「自己判断」でやってしまった不正や誤りに関しては、例年以上にリスクの高い状態であると言えます。
税務調査が来る前ならまだ間に合います!
では、過去分に不正や誤りの申告内容があった場合、それは税務調査で指摘されるのを待つしかないのか?というと、それは違います。
誤りが発覚したときは、自ら過去分の申告を修正することが出来ます。
そして、これは税務調査や税務署からの指摘がある前に実施すれば、本来納めるべき税金にプラスされる追徴課税も、大幅に軽減されます。
その場合も、税理士さんに相談すれば、早急に応対してもらえます。
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税理士に相談すべき人とは?
今回のような事例に心当たりがあるような人は、
- 開業以来、3年以上自分で確定申告をしている人
- 経理や申告は適当に行っていた人
- 個人口座に振り込まれた売上は申告していなかった人
などです。
確定申告には既にマイナンバーも導入されており、こういった不正・誤りはどんどん発覚しやすくなってきます。そして、その発覚時には、自分がわざとやっていなくても、多額のペナルティが自らに振りかかってきます。
事前に解決するなら早いに越したことはありません。今こそ税理士さんのお力をかりて、今後の不安を取り除くような必要があるのではないでしょうか。
税理士を探すならプロに任せるのがオススメ!
フードデリバリーの税務調査に対応してくれる税理士さんはどこにいるでしょうか?
いざ探すとなると、税理士事務所も一つひとつ異なり、さらに税理士も一人ひとり専門分野が全然違うわけですので、いきなり知識のない状態で探すのは難しいと思います。
そこでオススメは、税理士探しも「プロ」に任せることです。
その中でも、「税理士紹介ネットワーク」は手数料一切不要の税理士紹介サービスで、専任のコンシェルジュが「税理士が必要かどうか」「どんな税理士が最適か」などの相談をもとに、本記事の税務調査対応などの要望に合わせた税理士のご紹介まで丁寧にサポートしてもらえるのが特徴です。
安心を得たい方はぜひ、お気軽にお問合せいただけたらと思います!
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本記事は以上になります。皆様のお役に立てたら幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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