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フードデリバリー配達パートナーの確定申告は必要?やり方と無申告がばれた時のリスクについても徹底解説!

tax return form and notebooks on the table 税金と確定申告
Photo by Nataliya Vaitkevich on Pexels.com
この記事を書いた人

会社員兼フリーランス。東京でUber Eats とWoltの配達パートナーをしています。

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はじめに
Uber Eats では配達員ではなく配達パートナーと呼びます。また、配達パートナーは個人事業主として業務を受託しており、Uberとの雇用関係はありません。

皆さんこんにちは!Uber Eats (ウーバーイーツ)配達パートナー(2019年東京登録)のケインです。

本記事ではUber Eats(ウーバーイーツ)や出前館、menu(メニュー)、Wolt(ウォルト)といった、フードデリバリーの配達パートナーの確定申告について、「確定申告は本当に必要なのか?」「申告しなかった場合のリスクは何か?」「申告のやり方はどうすればよいのか?」といった観点で、毎年、青色申告で確定申告をしている僕自身の経験にもとづいて、わかりやすく解説しようと思います。

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なお、本記事ではUber Eats(ウーバーイーツ)の配達パートナーの場合を例にとって説明しますが、出前館(※業務委託パートナーの場合)、menu(メニュー)、Wolt(ウォルト)等、他のフードデリバリーサービスの配達パートナー(配達員)の場合でも同様にあてはまりますので、ご参考下さい。

それでは本文へどうぞ!

  1. Uber Eats(ウーバーイーツ)配達パートナーは原則として確定申告が必要です!
  2. 確定申告が必要ないケースもある?いくつかの例外
    1. 注意点1:住民税の申告やふるさと納税、医療費控除など
    2. 注意点2:扶養に入っている場合
  3. 確定申告しないとどうなる?無申告がばれた時のリスクは怖い!
    1. 税務署はありとあらゆる手段を用いて無申告者をチェックしている
    2. 所得税の時効は最大7年。払わなかったときのペナルティは?
  4. 確定申告のやり方について手順を追って説明
    1. ステップ1:年初(もしくは開業時)にやっておくべきこと
      1. 雑所得にするか事業所得にするか考えておく
      2. 事業所得の場合には、青色申告にするか白色申告にするか考えておく
      3. 青色申告するには、開業届と青色申告申請書の提出が必要です!
    2. ステップ2:年間を通じてやっておくべきこと
      1. 売上の記帳方法
      2. 年末の売上の計上時期についての注意点:「発生主義」と「現金主義」
      3. 経費の記帳方法
      4. Uber Eats の配達で認められる経費の例
    3. ステップ3:年末が終わり、いざ確定申告へ!
      1. 確定申告書の作成
        1. 【参考1】クラウド会計ソフトについてさらに詳しく知りたい方へ
        2. 【参考2】青色申告についてさらに詳しく知りたい方へ
      2. 確定申告書を税務署へ提出
        1. 備考(注意点)
    4. 【ここが重要!】会社員の副業がばれないようにする方法
  5. 確定申告を自分でやる場合のメリット/デメリット
    1. 自分でやる場合のメリット
    2. 自分でやる場合のデメリット
  6. 実はコスパ最強説?確定申告を税理士に丸投げするメリット
  7. まとめ

Uber Eats(ウーバーイーツ)配達パートナーは原則として確定申告が必要です!

crop accountant taking notes at desk with scattered coins
Photo by Dziana Hasanbekava on Pexels.com

まず結論から申し上げますと、Uber Eats(ウーバーイーツ)の配達で稼いだら、原則として確定申告が必要です。

なぜなら、Uber Eats(ウーバーイーツ)配達パートナーはアルバイト従業員のようにUber Eats に雇用されて給与を受け取っているのではなく、飲食店から支払われる外注費をUber Eats のシステム経由で配達報酬として受け取る形で個人事業主(フリーランス)の扱いとなるからです。

したがって、Uber Eats 経由で支払われる報酬は、税金があらかじめ源泉徴収されている給与所得ではなく、源泉徴収されていない雑所得または事業所得として分類されるため、確定申告して自分で税金を納める必要があるのです。

確定申告が必要ないケースもある?いくつかの例外

ただし、以下に示すように、例外的に確定申告をしなくて良いケースもあります。

例えば、下記のようなケースでは例外的に確定申告の必要がありません。

  • (A)副業で所得が20万以下(※本業として年末調整済みの給与所得がある場合)
  • (B)専業で所得が48万以下

なお、ここでいう所得とは売上(Uber Eats から支払われた報酬)から経費(配達車両のメンテ費、ガソリン代等)を引いた金額になります。

注意点1:住民税の申告やふるさと納税、医療費控除など

先に述べた確定申告の必要がないケース「(A)副業20万以下」「(B)専業48万以下」でも、住民税は払わなければいけない場合があります。(その場合、確定申告していない場合には別途住民税の申告が必要です)

また、「(A)副業20万以下」の場合でも、医療費控除、ふるさと納税、などをしたい人は確定申告をして控除を入れる必要があります。

また、株式取引の損失があり、翌年以降に繰越ししたい場合には、「(A)副業20万以下」・「(B)専業48万以下」ともに確定申告する必要があります。

また、その他の所得(本業以外の給与所得、雑所得(ビットコインや海外FXも含まれます)、不動産所得、50万以上の一時所得(競馬や宝くじなど)等があり、合算して20万円(副業の場合)または48万円(専業の場合)を超える場合にも確定申告が必要です。

このように考えると、Uber Eats の配達である程度稼ぎそうな見込みがある場合は、ほとんどの人が確定申告の必要がでてくるのではないでしょうか?

「備えあれば憂いなし」ということで、確定申告の準備をしておいて損はないかと思います。

注意点2:扶養に入っている場合

また、学生などで扶養に入っている場合は、合計所得が年間で48万円を超える場合は扶養から外れてしまいます。

また、この「48万円の壁」は税扶養なのですが、これとは別に健康保険の扶養にも入っている場合が多いでしょう。この健保の扶養に入るためには合計所得130万円未満が要件となっている場合が多いようです。(※各健保により要件が異なるのでお問い合わせください)

どのみち、税扶養にしろ健保の扶養にしろ、自分が扶養から外れてしまっているのに、親御さんがそれを知らずに扶養に入れる手続をしてしまうと、最悪の状況になりますのでくれぐれもご注意ください。

確定申告しないとどうなる?無申告がばれた時のリスクは怖い!

stack of dollars and black envelope with banknotes inside
Photo by Karolina Grabowska on Pexels.com

確定申告をして税金を納める必要がある人が、それをせずに申告期限を過ぎても放置しておくと、発覚した際に追徴課税(無申告加算税・過少申告加算税・不納付加算税・重加算税など)や延滞税(滞納していた期間にかかる利子に相当)が追加で発生し、本来払うべきであった税額よりもだいぶ割高な税金を払うことになります。

税務署はありとあらゆる手段を用いて無申告者をチェックしている

では、ばれなければ良いでしょうか? いいえ、なかなかそうはいかないと思います。

無申告のままでいると、ある日突然、税務署から「お尋ね」の電話が来ることがあるようです。一般にこの「お尋ね」は、税金を払っていない人に「ちゃんと払ってくださいね、さもないと税務調査に入りますよ」という警告を兼ねたものであると考えられます。

実際、筆者は過去に、株式の税金が払えなくて放置していたら、数か月後に税務署から電話がかかってきて「あなたは昨年度の株の譲渡益の税金払っていませんね?払ってください。」と言われ、期限内に申告して納めていれば50万円で済んでいたところを、無申告加算税と延滞税を合わせて約1割増しの55万円ほどを払う羽目になった経験があります(※当時は50万円以下は加算税率10%でした)。

プラス5万円といえど、苦しいときでしたので泣き面に蜂でしたね。何より「お尋ね」は心臓に悪かった…。

Uber Eats 配達パートナーの場合も、登録時に本人確認書類としてマイナンバーカードを提出していれば、簡単にその人がどのくらい稼いだかという収入額との紐づけができるでしょう。また、マイナンバーを出していなくても、Uber Eats から各配達パートナーの口座へ報酬としてお金が振り込まれたという事実は残っているわけですから(Uber Eats 側の帳簿に記録されているはずです)、どのみちどこかできちっとお金の動きは把握されていると思って差し支えないでしょう。

このように、税務署はありとあらゆる手段を用いて、無申告者をチェックしています。

所得税の時効は最大7年。払わなかったときのペナルティは?

所得税の時効は5年(脱税の意思があるような悪質な場合は7年)ですので、5年や7年もの間そのチェックをかいくぐり続けるのは、まずありえないのではないでしょうか。

一説によると、時効までの間で何年間か泳がせておいて、無申告の売上がある程度まとまった額になってから「お尋ね」が来るようです。

その頃には申告していない稼ぎが累計で何百万、何千万になっているかもしれません。その場合は当然、5年ないし7年さかのぼって追徴課税がかかり、さらにその期間の延滞税の利子もかかると考えると…恐ろしいことになりますね。。

加算税率は下記のようになっています。さらに、これらに加えて年率数%~十数%の延滞税がかかる場合があります。

  1. 過少申告加算税:10%~15%
  2. 無申告加算税:15%~20%
  3. 不納付加算税:10%
  4. 重加算税(仮装隠蔽があった場合):上記1と3に加えて35% または 2に加えて40%

参考元:国税庁HPをもとに筆者が抜粋

 そのような事態を避ける意味でも、毎年きちんと確定申告をしたほうが良いのは言うまでもないでしょう。追徴課税や延滞税が怖いというのもありますが、何といっても、いつ税務署から「お尋ね」が来るかびくびくしながら5年ないし7年を過ごすのは精神衛生上良くないですからね。。

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確定申告のやり方について手順を追って説明

positive businesswoman doing paperwork in office
Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

さて、確定申告の重要性がよくわかったところで、実際にどのような手順で申告を行っていくのかについて説明します。

確定申告では、対象となる年の1月1日から12月31日までの1年間の売上を合計し、そこから必要経費を差し引いて所得を求めて、さらにそこに各種控除を入れて申告書を提出します。

通常は対象となる年が明けた翌年2月16日~3月15日が申告期間です。

しかし、対象となる年の年初であっても途中であっても、計画的に準備をすることで、節税できる額が変わる場合もあります。

そこで以下に続くセクションでは、年間スケジュールに合わせて、確定申告でやるべきことをステップ1~3にまとめましたのでご参考下さい。

ステップ1:年初(もしくは開業時)にやっておくべきこと

まず、確定申告に向けて、年初(もしくは開業時)にやっておくと良いことについてまとめました。

雑所得にするか事業所得にするか考えておく

まずは、所得区分を雑所得にするか、事業所得にするかについて考えておくことをお勧めします。

まず所得区分とは、確定申告をする際にどの種類の所得で申告するかという分類で、Uber Eats の配達で稼いだお金は、雑所得か、事業所得に該当します。

なお、ここでいう所得とは、売上から経費を引いた金額を指します。

雑所得と事業所得の違いには以下のようなものがあり、節税できる額にもかかわってきますので要チェックです。

所得区分他の所得(給与所得など)との損益通算翌年以降への損失繰越帳簿の保存義務控除
雑所得×(不可)×(不可)×(無し)×(無し)
事業所得〇(可能)〇(可能 ※青色申告のみ)〇(有り(7年間))〇(最大65万円有り ※青色申告+電子申告の場合)

一方、事業所得として認められるには以下のような要件があります。

1.自己の危険と計算において独立して行う業務か

2.営利性と有償性を有しているか

3.反復継続して遂行されて営まれているか

4.社会的地位が客観的に認められているか

会計ソフト freee社のHP より引用

ただしこの要件による判断はグレーゾーンになっている面もありまして、一般には副業なら雑所得、専業なら事業所得とざっくり言われていますが、一概に副業=雑所得ともいえないとも思います。例えば副業でも、平日も土日も稼働していれば、それ相応の労力をかけていると言えるでしょう。

したがってこの所得区分は、実際の配達の稼働状況がどうであったかをかんがみながら、自分の判断で決めることになるかと思います。

事業所得の場合には、青色申告にするか白色申告にするか考えておく

また、所得区分が事業所得の場合には、申告方法を青色申告にするか白色申告にするかについて考えておくことをお勧めします。

青色申告と白色申告の違いには下記のようなものがあり、節税できる額に大きな違いが出てきますので要チェックです。

申告方法他の所得(給与所得など)との損益通算翌年以降への損失繰越帳簿の保存義務控除
白色申告〇(可能)×(不可)〇(有り(7年間))×(無し)
青色申告〇(可能)〇(可能)〇(有り(7年間))〇(最大65万円有り)

青色申告するには、開業届と青色申告申請書の提出が必要です!

青色申告をする場合は、青色申告申請書を提出する必要があります。

提出期限は、すでに開業している場合に白色申告から切り替える場合は、その年の確定申告期間が終わるまでです。また、その年に開業する場合は、開業届を出してから2か月以内が提出期限です。

なお、開業届と青色申告申請書を作成するのは、スマホでも無料で簡単に作成できる開業freee(フリー)がおすすめです。

公式/開業freee – 無料でまとめて書類作成

ステップ2:年間を通じてやっておくべきこと

次に、年間を通じてやっておくことと言えば、売上と経費の記録でしょう。

これは1年が終わって確定申告する際に、1年間の売上と経費の総合計を把握し、1年間の所得を算出するために必要です。

また、事業所得で申告する場合には、売上や経費を帳簿に記帳し保存する義務があります。

もちろん、記録がさかのぼれる形で残っていれば確定申告時にまとめてやっても良いのですが、日々の売上の推移を把握する意味でも、定期的に記帳作業を行っておいた方が良いでしょう。多く溜まってくるとやるのが面倒臭くなってしまいますしね!?

売上の記帳方法

まず、売り上げの記帳方法について説明します。

Uber Eats の配達の売上は、Uber Eats のドライバーアプリ、もしくはWebサイトにログインして管理画面から取得することができます。

これをもとに、帳簿に記帳していきます。

一般的に、記帳は1日単位で行うのが原則ですが、Uber Eats のように決められた規則的なタイミングで売上が発生して後からでもたどれる場合は、週単位で記帳しても、また月単位でまとめて記帳しても、問題ないと考えられます。

年末の売上の計上時期についての注意点:「発生主義」と「現金主義」

売上の計上時期の考え方において「発生主義」と「現金主義」というものがあります。

ここで「発生主義」というのは、売り上げが立つのが確定した時点で、売上を計上する(記帳する)という考えです。

一方「現金主義」とは、確定した売上に対して、代金が入金された時点で売上を計上するという考え方です。

雑所得、事業所得とも原則的に売上は「発生主義」で計上します。

※補足:青色申告では現金主義を選択することができる特例があり(その場合は青色申告特別控除額は10万円へと減額になります)、雑所得においても令和4年から年間300万円以下の場合に現金主義が特例で認められるようになるなど、例外はあります。

この発生主義での売上の計上を、Uber Eats の場合の例で説明します。

現在、Uberの報酬は週払いになっていますので、まず日々稼働して売上が確定し(①)、日曜日が1週間分の締め日となり、日曜日までの1週間の売上の合計が、翌週の定められた曜日に振り込まれる振込額として確定し(⓶)、実際にその曜日に振り込まれる(③)といったように、入金までにタイムラグを要するプロセスを経ることになります。

そのため、「発生主義」で売上を計上する場合には、少なくとも計上時期は①か②のタイミングでないといけないと考えられるわけです。

とはいっても、Uber Eats(ウーバーイーツ)のように決められた規則的なタイミングで売上が発生して後からでもたどれる場合は、年内の途中では売上の計上のタイミングはあまり気にしなくて良いかもしれません。

ただし、年末に稼働して売上が確定(①)または振込額が確定(②)しているのに、現金が振り込まれていないケースに関しては、現金が振り込まれていないからといってその売上分を年間売り上げに計上しないと、計上漏れになってしまい、売上の過少申告になってしまうので注意が必要です。

経費の記帳方法

続いて経費についてです。

経費は、売上を上げるためにかかったお金で、売上から支払日・支払先・支払額・支払内容を記帳します。

また、経費に計上するためにはレシートや領収書を用意しておくことが必要です。これは支払日・支払先・支払額・支払内容を客観的に証明するために必須となるもので、これがないと原則経費として認められませんので、必ず発行してもらい、保管しておくようにしましょう。

また「レシートを捨ててしまった…」「そもそもレシートをもらっていない」という場合は出金伝票を使うことで認められるケースもあります。

なお、レシート・領収書・出金伝票の保管期間は7年間です。これは事業所得だけでなく、雑所得の場合も保管が必要なので注意しておきましょう。

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Uber Eats の配達で認められる経費の例

何が経費にできるか?という基本的な考え方はどの所得区分・申告方法でも同じです。

つまり、経費についての基本的な考え方は、雑所得でも事業所得でも、また青色申告でも白色申告でも同じで、「売上を上げるためにかかったお金が経費として計上できる」ということですので、差はありません。

Uber Eats の確定申告では、配達で稼ぐために払ったお金かどうかの観点で経費計上すればよいでしょう。

Uber Eats の配達で経費にできるものの例としては下記のようなものが挙げられます。

  • 配達に使う車両(自転車やバイク)の購入費やメンテ費、ガソリン代など
  • 配達エリアまでの移動で使った交通費
  • スマホを車両に固定するスマホホルダーの購入費
  • 配達アプリを使うスマホの通信費

一方で、配達に使用する車両やスマホでも、プライベートと共用の場合は100%は経費として認められず、家事案分という考え方にもとづいて事業で使っている割合の分だけ経費計上することになります。

また事業所得の場合は、10万円以上のものに関しては、固定資産として登録し、減価償却費を計上することになります。ただし青色申告の場合には、10万円以上のものでも、1点が30万円未満なら「少額減価償却資産の特例」といってその事業年度に一括で全額を減価償却費として費用計上する特例があります。

以上のように、一口に「経費にする」といっても、これだけ複雑で、まだまだ難しいところがありますし、経費計上が認められるか否かがグレーゾーンの経費もあります。

経費を十分に計上できていないと節税額も不十分になってしまう一方で、逆に過大に計上してしまうと、その分利益が少なくなり、課税価額が小さくなるわけですから、悪質な場合には脱税行為になるわけで、自分で確定申告をやる場合にはとにかく注意が必要です。

したがって適宜(てきぎ)、税理士などの専門家にアドバイスを受けながらやっていった方が良いのではないかと思います。

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ステップ3:年末が終わり、いざ確定申告へ!

最後に、一年が終わり、確定申告に向けてやらなければならないことや、確定申告の流れについて説明します。

確定申告書の作成

一年分の売上と経費を集計し、確定申告書を作成します。

確定申告書にはAとBの2種類あり、確定申告書Aは給与所得と雑所得のみの場合で、確定申告書Bはそれらの所得に加えて事業所得や不動産所得、一時所得などを含むその他の計8種類の所得を申告する場合に使います。

年初(または開業時)に、雑所得で申告するか事業所得にするか、おおよそ想定していたかと思いますが、年末が来て実際に稼いだ額を見て申告区分が確定しているかと思いますので、その区分に合わせて確定申告書AかBかを選びましょう。

また事業所得の場合、白色申告で行う場合は収支内訳書(一般用)を、青色申告で行う場合は青色申告決算書(一般用)を作成し、確定申告書と一緒に提出する必要があります。

以上、作成が必要な書類を表にまとめると下記のようになります。

区分必要書類添付書類
雑所得確定申告書A必要に応じて、控除に関する書類(保険の控除証明書、医療費控除の明細書など)
事業所得(白色申告)確定申告書B、収支内訳書(一般用)同上
事業所得(青色申告)確定申告書B、青色申告決算書(一般用)同上
確定申告に必要な書類の一覧(所得区分・申告区分ごと)

なお、クラウド会計ソフトを使用すれば、それまで入力した売上や経費を自動で集計して、自動で確定申告書を作成してくれます。

もちろん、収支内訳書や青色申告決算書も自動で作成できます。

これらをそのまま印刷して提出しても良いし、ソフトを使った電子申告(e-Tax)での提出にも対応していますよ。とても便利ですよね!

確定申告書を税務署へ提出

さて、以上のようにして必要な書類の準備ができたら、確定申告書を提出して完了です。

確定申告書の提出方法には、下記のような方法があります。

  1. e-Taxで電子申告する。
  2. 郵便又は信書便により、住所地等の所轄税務署に送付する。
  3. 住所地等の所轄税務署の受付に提出する。
    • 税務署の時間外収受箱への投函により、提出することもできます。
備考(注意点)
  • e-Tax(電子申告)には、マイナンバーカード+ICリーダー(もしくは対応スマホ)を用いる方法と、あらかじめ税務署で発行してもらったID・パスワードを利用して国税庁e-Taxサイトにログインする方法の、2つがあります。
  • 青色申告特別控除を受けるための要件は、まず青色申告+複式簿記で帳簿を記帳+決算書(損益計算書と貸借対照表)を提出することで55万円まで控除が得られ、さらにe-taxによる電子申告または電子帳簿保存を行っていればさらにプラス10万円控除が得られることになっています。つまり、これら2つの要件がともに満たされて初めて、最大65万円の控除が適用されるという点には注意が必要です。電子帳簿保存も良いですが、対応ソフトを使用するなどまだハードル高いと感じます。したがって最大65万円控除の要件を満たすためには、郵送の手間や、実際に税務署に足を運ぶ手間も省けるe-Tax(電子申告)がとりあえずは良いのではないでしょうか。

【ここが重要!】会社員の副業がばれないようにする方法

会社員の方で、副業が会社にばれる原因の一つに「給料から天引きされる住民税額がいつもと変わってしまってバレる」というのがあります。

これは確定申告時に住民税の徴収方法として、本業の会社の給与から天引きされる「特別徴収」を選択してしまったために起きてしまうことです。

これを避けるには、下図のように「自分で納付」を選ぶようにすれば、Uber Eats の配達で稼いだ雑所得ないし事業所得にかかる住民税分は、会社から天引きされる分とは別に自分で納付することができるので、会社にバレない様にすることが可能です。

住民税の納付方法の選択欄

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確定申告を自分でやる場合のメリット/デメリット

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さてここまで確定申告のやり方について説明してまいりましたが、いかがだったでしょうか?

慣れるまでは、いや慣れても、結構面倒な面もあるかもしれません。

そんな確定申告を、自分でやるメリット・デメリットについて考えてみます。

自分でやる場合のメリット

まず、確定申告を自分でやることのメリットは、費用があまりかからないことに尽きるかもしれません。

月額1000円程度、年額1万円程度のクラウド会計ソフトの費用くらいで済みます。このくらいは必要経費と言えるのではないでしょうか。

自分でやる場合のデメリット

一方、デメリットは、まず時間がかかる!ということが挙げられるでしょうか。

例えば筆者の場合、まだ慣れない1年目は約20時間、2年目でも10時間はかかりました。。

あとは「とにかく面倒くさい」「申告期限が迫ってくると毎日が気が重い」といったことも挙げられるでしょう。

また注意すべき点としては、自己流でやると間違える可能性があり、間違いがあった場合、全ての年度でさかのぼって間違いを直す必要があるということが挙げられます。

また、税務の専門家ではない限り、経費になるか否かの判断が難しいでしょう。たとえば、私用で使ったものは原則経費計上できませんが、事業用と兼用なら家事案分で一部経費に計上できるものがあるなどといった具合にです。

経費計上は税務調査でも指摘されることが多い項目で、経費と認められなくて追徴課税を食らうリスクや、逆に経費になるものを見逃していて十分な節税にならないといったリスクがあるでしょう。

とにかく、ある日税務署から「お尋ね」が来て、間違いを指摘されるのではないか、経費が認められないのではないかというもやもやを抱えたまま過ごすのは精神衛生上良くないというのは、最大のデメリットかと思います。

実はコスパ最強説?確定申告を税理士に丸投げするメリット

crop colleagues shaking hands in office
Photo by Sora Shimazaki on Pexels.com

確定申告を自分でやる場合のデメリットを完全に解決してくれるのが、税理士に頼むという方法です。

税理士に頼めば、売上や経費の帳簿への記帳から確定申告までの全てを丸投げできます。

さらに、下記のようなメリットがあります。

  1. 税務署から問い合わせがきたり、税務調査が入ったときに代理で対応をしてくれる
  2. 下記の対応をしてくれることにより、自分で計算するより税金が安くなる場合がある
    1. 青色申告特別控除+電子申告による最大65万円の控除の適用
    2. 専門知識にもとづく経費計上の判断
    3. その他の各種控除の適用(医療費、保険、ふるさと納税など)や株式の譲渡損失の繰り越しなどの適用

またさらに、無申告の場合でも過去にさかのぼって対応してもらえます。

無申告のリスクについては本記事の冒頭でもくわしく書きましたが、追徴課税を食らうかもしれない不安を5年間(最大7年間)抱えて過ごさなければいけません。発覚した際に余計な税金を払うリスクを未然に防ぐ意味でも、専門家に任せて申告しておいた方が安心なのではないでしょうか。

そして何より、日々の面倒くさい記帳や確定申告時の重苦しい気分から解放され、晴れ晴れとした気分で稼ぐことと、稼いだお金で自分が本来したかったことに集中できるのはプライスレスと言えるでしょう。

以上が、税理士に頼む場合のメリットとなります。

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また「これって経費になるの?」「税金の支払いを抑えたいんだけど…」といった税金にまつわる相談を受けられるのは国家資格を有する税理士にしかできない独占業務ですので、のちのちのことを考えると素人判断ではなくプロに相談するのが安心でしょう。

自分でどう探して良いかわからない…そんな場合は希望を伝えると、要望にあった税理士を紹介してもらうこともできます。

また既に税理士に頼んでいる方で「税理士費用をもっと抑えたい」といったニーズにも対応可能です。

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まとめ

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Photo by Kayne Sakuragi at October 2019

最後に、本記事の内容をまとめて締めくくりとさせていただきます。

  1. Uber Eats(ウーバーイーツ)等のフードデリバリーの配達で稼いだお金は原則として確定申告が必要
  2. 無申告が発覚した場合、追徴課税で余分な税金を上乗せして払うリスクがある。
  3. 税務署は例えばUber Eats (ウーバーイーツ)に残されている各配達パートナーへの支払い記録を調べるなど、様々な手段でお金の流れを把握しているため、隠し通すことは難しい。単年度では金額が少なくても、数年泳がされて金額が大きくなった頃に税務署から問い合わせがくる場合も多い。(その場合は追徴課税に延滞税も加わり、上乗せ額はかなり多くなる)
  4. 確定申告は、所得区分(雑所得か事業所得か)や申告区分(白色申告か青色申告か)によって必要書類が異なるが、基本的な流れとしては、年間の売上と経費を集計し、各種控除を適用し、確定申告書や決算書などの必要書類を作成して税務署に提出するという手順になる。
  5. 開業届+青色申告申請書を提出し、e-Tax(電子申告)で確定申告することで、最大65万円の青色申告特別控除が適用できる
  6. 売上や経費の記帳データから、確定申告書作成などを自動で行えるクラウド会計ソフトは便利なのでぜひ活用すべき(というか自分でやる場合はほぼ必須)
  7. 自分でやるのが面倒だったり自信がない場合は、税理士に丸投げするのも良い選択肢
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本日は以上になります。本記事が少しでも皆様のお役に立てたら幸いです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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