Uber Eats 配達パートナー(配達員)として稼働し始めたけれど、アルバイトなのか個人事業主(フリーランス)なのか分からない人もいると思います。
結論から言うと、Uber Eats 配達パートナー(配達員)は個人事業主(フリーランス)です。
本記事では、個人事業主(フリーランス)として働くうえで必要な知識や注意すべき点についてご紹介します。
1.個人事業主(フリーランス)は会社と雇用契約が無い(業務委託契約である)
さっそく個人事業主(フリーランス)について説明していきます。
個人事業主は主に、企業と業務委託契約を結びます。
業務委託契約とは企業が、外部の企業や個人に仕事を委託する際に行う契約のことです。
参考HP
2.個人事業主(フリーランス)の社会保険とは?アルバイトや会社員(サラリーマン)との比較
社会保険とは、労働者個人の生活を保障することを目的としたもので、病気や怪我など、万が一の事故に備えるための保険制度となっています。
さらに詳しく説明すると、社会保険とは、医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つの保険を総称して社会保険といいます。
会社員やアルバイトの場合『健康保険』に加入します。ただし、アルバイトの方は健康保険に加入するための条件があります。
個人事業主の場合『国民保険』に加入します。
会社員やアルバイトが加入する健康保険には、親族を扶養に入れることが可能で、被扶養者が複数人いても被保険者の健康保険料に変動はありません。
ただし、被扶養者の方は該当するにあたって条件があるので、調べておく必要があります。
個人事業主が加入する国民保険には、親族を扶養に入れることはできません。
そのため、配偶者や親などの親族と暮らしていても扶養の対象にはならず、各々が被保険者となり、保険料を払う必要があります。
参考HP
3.個人事業主(フリーランス)は雇用保険に入れない?
続いて、個人事業主は雇用保険に入れないのかについて説明していきます。
結論として、個人事業主本人は雇用保険に入ることができません。
雇用保険とは、労働者が失業した場合や教育訓練を受ける場合に、生活と雇用の安定と就職の促進のために、一定の給付を行うようにするための保険です。
Uber Eats 配達パートナーは個人事業主であり、本人が配達するため雇用保険に入ることはできません。
参考HP
4.個人事業主(フリーランス)の労災保険とは?アルバイトや会社員(サラリーマン)との比較
個人事業主の労災保険とは何かについて、アルバイトや会社員と比較しながら見ていきます。
そもそも労災保険とは、労働者が通勤や業務中に負傷した場合や、病気にかかった場合、不慮の事故に遭い亡くなってしまった場合に、労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰のサポートや、労働者の福祉の増進を目的とした事業も行なっています。
アルバイトや会社員の方は労災保険に入る義務があります。
保険料は事業主(会社)が全額負担してくれます。
個人事業主は、特定の条件を満たした場合に労災保険に加入できる制度があります。これを特別加入制度といいます。
特定加入制度の対象となる自営業者は、下記の通りです。
- 個人タクシーや個人トラック運送など、自動車を使用する旅客業や貨物運送業者
- 漁船による漁を行う漁師
- 林業従事者
- 医療品の配置販売業者
- 廃棄物収集や運送、解体業者
- 船員法第1条に規定する船員
2021年9月1日から、自転車を使用して貨物運送事業を行う業者にも労災保険に特別加入できるようになりました。
フードデリバリー配達員の労災保険についての詳細は、次の記事をご参考下さい。
参考HP
5.個人事業主(フリーランス)は確定申告が必要。経費で落とせるものもある?
個人事業主は確定申告が必要です。そこで、経費で落とせるものについて段階的に説明していきます。
5-1:収入の所得区分と税金の考え方の違いがある。給与所得(アルバイト) vs 事業所得(個人事業主(フリーランス))
アルバイトの収入は税金がすでに源泉徴収されていますが、個人事業主(フリーランス)の収入は税引き前なので原則として自分で確定申告して所得税を納付しなければいけません。
フードデリバリー配達パートナーの確定申告についての詳細は、次の記事をご参考下さい。
5-2 ほとんど経費にならない(アルバイト従業員) VS 事業で使ったものは基本、経費計上できる(フリーランス、個人事業主)
基本的にアルバイト従業員は、経費として計上できません。歩合制の場合は給与ではなく、報酬となるため経費として計上できるものがいくつかあります。
一方、個人事業主の場合、事業で使ったものは基本、経費計上できます。
ここからは、Uber Eats 配達パートナー(配達員)を例に説明していきます。
Uber Eats 配達パートナー(配達員)が経費として計上できるものは以下の通りです。
- 車両費
- 通信費
- 旅費交通費
- 消耗品費
- 地代家賃
詳しく見ていきましょう。
・車両費
Uber Eats 配達パートナー(配達員)として稼働するためには、自転車やバイクが必要です。
Uber Eats 配達パートナー(配達員)の仕事のために購入した場合は車両費として計上します。
ただし、10万円以下だった場合は減価償却費という勘定科目になります。
他にも、自転車の修理代やガソリン代も車両費として計上できます。
・通信費
Uber Eats 配達パートナー(配達員)は「Uber Driver」というアプリを使用して業務を行います。配達で使った通信料は業務上必要な出費となるので、通信費として計上します。
・旅費交通費
Uber Eats 配達パートナー(配達員)の中には、配達対象エリア外に住んでる方や配達が多く入るエリアまで移動するために電車などを利用すると思います。
電車移動などで払った電車賃は旅費交通費として計上できます。
他にも。時間貸しの駐車場を利用した場合も旅費交通費として計上できます。
・消耗品費
Uber Eats 配達パートナー(配達員)として稼働していると、スマホホルダーを使用したり、ライトを購入することがあると思います。
配達するために購入した自転車やバイクの関連品は、消耗品費として計上できます。
他にも、シェアサイクルの利用料金も消耗品費として計上できます。
・地代家賃
自分が借りている土地や建物にバイクなどを停めていて、そこで発生した料金は地代家賃として計上できます。
5-3 事業所得ではなく、雑所得で申告する方法もある
Uber Eats で得た所得は、雑所得として申告する方法もあります。
長期的にではなく、短期的にUber Eats 配達パートナー(配達員)として稼働する場合には雑所得を選択すべきです。
その他に、本業が別にあって、副業として「片手間に」稼いでる方も雑所得として申告すべきです。
6.個人事業主(フリーランス)で稼ぐ際には、開業届を出し、青色申告の承認申請書も出した方がメリットが多い。
続いて、開業届と青色申告の承認申請書について説明します。
開業届とは、個人事業主を開業したことを税務署に申告するための書類です。
青色申告承認申請書とは、青色申告をする際に必要な届出です。
税務署に行き書類を貰うか、国税庁のホームページでもダウンロードすることができます。
上記の2つを提出することにより、課税所得から最大65万円を差し引いて節税することができる青色申告特別控除を使うことができます。
55万円か65万円控除を受けるには、青色申告申請書の『複式簿記』を必ず選択してください。
もし選択し忘れてしまった場合、せっかく提出しても控除を受けることができないので注意しましょう。
その他にも青色申告には、税務署に届出が必要ですが身内に給料を払って経費にできたり、10万円以上30万円未満の高額なものを一括で経費にできたりと様々なメリットがあります。
ただし、青色申告を行うには『開業届』と『青色申告承認申請書』を提出しなければいけないので、留意してください。
青色申告のやり方については、以下の記事に詳しく説明しています。Uber Eats (ウーバーイーツ)の例で説明していますが、出前館やWolt(ウォルト)など他社のフードデリバリー配達員の場合にも使える情報ですのでぜひご参考下さい。
まとめ
本記事では、フードデリバリー配達パートナー(配達員)は雇用関係があるアルバイトではなく、個人事業主(フリーランス)であるということを踏まえて、個人事業主(フリーランス)として働く場合に必要な知識や注意すべき点などについて説明しました。
ポイントをまとめると以下のようになります。
- 個人事業主(フリーランス)は会社と雇用契約が無い(業務委託契約である)
- 個人事業主(フリーランス)の場合『国民保険』に加入し、親族と暮らしていても扶養の対象にならない(※専業の場合)
- 個人事業主(フリーランス)は雇用保険に入れない
- 個人事業主(フリーランス)も労災保険に特別加入できる
- 個人事業主(フリーランス)は原則として確定申告が必要で、経費で落とせるものもある
- 個人事業主(フリーランス)で稼ぐ際には、開業届を出し、青色申告の承認申請書も出した方がメリットが多い
いかがでしたでしょうか。
雇用関係に縛られた会社員やアルバイトと違って、個人で独立してより自由度の高い働き方として注目されている個人事業主(フリーランス)。その分、自分で考えて色々なリスクに備えないといけないことがお分かりいただけたと思います。正しい知識を活用して、個人事業主(フリーランス)の働き方のメリットを存分に享受するために、本記事が少しでもお役に立てたら幸いです。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
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